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相続税



相続税は、所有者が死亡したとき、その財産が相続の権利を持つ者に移転する際に、その財産に課せられる税金です。

つまり財産を相続した人が国に納めなくてはいけない税金のことですね。

相続者は被相続人が死亡した翌日から十ヶ月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告して、同じ期限内に納税しなくてはいけません。

相続税の対象になる財産は、本来の相続財産である、現金・預貯金・有価証券・土地・家屋・宝石・貸付金・特許権・著作権などなど経済的な価値のあるもの全てです。

相続したと見なされる財産である、死亡退職金、死亡保険金など。

被相続人から相続開始から三年以内に受け取った財産も課税の対象になります。

相続税がかかるのは、相続人が保有する財産(純資産)の額が、基礎控除を上回る部分です。課税される遺産の総額=課税される遺産価格の合計―基礎控除額ということになります。

基礎控除額は法定相続人の人数によって変わります。

1人・6000万円2人・7000万円3人・8000万円4人・9000万円5人・1億円6人・1億1千万円7人・1億2千万円となっています。

現金はそのままの金額が課税価格になります。現金以外の財産に関しては、それぞれの評価通達に基づいて評価されます。

相続放棄

「遠い親戚の遺産が入ることになったよ!」と、棚からぼた餅のような朗報。

ちょっと待ってください。

遺産として相続できる財産の中にはプラス面のものばかりではなく、債務(借金)も含まれています。

財産争いに巻き込まれ、嫌な思いをした割りには労多くして報われない程度の遺産配分かもしれません。

こういったマイナス面の遺産だってあるのです。

遺産のプラス面よりマイナス面の方が多いときは、相続放棄の手続きを取ることが出来ます。

相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知らされてから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行います。

この期間が過ぎてしまうと「単純承認」したものと見なされてしまうのです。

単純承認というのは、なんの手続きもしないまま3ヶ月が過ぎた場合、相続を承認したことになる、ことです。通常はいつの間にか単純承認していることになっている場合がほとんどではないでしょうか。

原則として相続放棄の撤回は認められません。

遺産を相続するのが得になるのか、損になるのか、実際のところわからない。

という場合は、「限定承認」という方法を選ぶことも出来ます。

限定承認とは、遺産相続を開始したら、そのプラス財産の範囲分だけマイナスの財産を相続することです。

一見すると、相続人は皆、この手段を選べばよいように思われます。

しかし、財産目録の制作(豊島区の税理士などの専門家に依頼しなくては無理です)、債権者とのやりとりなど費用も手間もかさむため、債務はあるけど老舗の暖簾を守る、などという特殊事情がないかぎり一般には利用されていません。

相続登記

遺産として、土地や建物を相続しました。

そのまま時が過ぎ、さあ、この土地と建物を売りに出そうじゃないか、と不動産屋に相談してみたら「あなたはこの土地の所有者になっていないから売れませんよ」といわれてビックリ。

「この土地はとっくに売られてしまっていますよ」といわれたら更にビックリ!こんなことにならないために、不動産を相続したときは相続登記を行わなくてはいけません。

相続登記は、死亡した被相続人が所有していた土地や建物など、不動産の名義変更手続きのことです。

不動産以外の遺産は対象になりません。

不動産の登記簿謄本の名義を相続人に変更をする所有権移転登記をしないと、遺産として土地や建物を相続したはずなのに、土地の所有者であることが公的に証明されていないことになってしまうのです。

名義変更をしていない土地を自分の者として売ることは出来ませんし、相続登記されていない土地を狙って、勝手に売却してしまうというような悪意を持った人間もいます。

また、長期間放置しておき、その間に相続者の中から死亡者が出たりして、相続人が変わったり、増えたりすれば名義変更の手続きがややこしいことになりかねません。

不動産を相続したときは、なるべく早いタイミングで相続登記を済ませておきましょう。

遺産分割

相続人が1人の場合は問題ないのですが、残された財産が複数の相続人の共同所有となったときは1人1人に遺産の所有権を分けなくてはいけません。

それが遺産分割です。遺産分割は遺産自体の性質や種類(動産・不動産・債権、土地であれば山林なのか農地なのか宅地なのかなどなど)、そして、相続人の現状(年齢・職業・健康状態・住環境などなど)、その他遺産に関わる状況の全てを考慮に入れて進められます。

遺言で共同相続人の相続分が定められているか、第三者に委ねることになっているときは、それに従うのが原則です。

遺言が無い場合は民法によって相続人の間の相続分が定められています。

相続人の抱えている様々な事情・状況を考慮するとはいえ、各人の取得する割合は相続分に従う、というのが原則です。

遺産分割には4つの方法があります。・遺言による分割被相続人が遺言によって、具体的に相続人各自の遺産配分を決めるか、第三者に委託します。

協議による分割相続人全員の協議によって遺産を分割します。

遺言で指定されなかった遺産についても、相続人の協議によって自由に配分を決めることが出来ます。

調停による分割協議による分割がうまくいかないとき、各相続人は家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。

審判による分割遺産分割調停が成立しなかったときは、審判手続きに移行して、審判による遺産分割が行われます。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、平たく言えば「財産を持っている親から子どもへ、財産を贈与しやすくして、こどもたちに消費をしてもらおう」という、消費拡大のために考え出された制度です。

平成15年1月1日に創設されました。相続時精算課税制度の適用を受けることで、従来の贈与税年間基礎控除額110万円の枠を越えて、2500万円までは贈与税を支払う必要が無くなるのです(これを越える部分には一律20パーセントの贈与税が課税されます)。

生前相続といっていい制度です。

適用後、贈与者が亡くなるなどして、相続が発生したとき、生前の贈与額を相続する財産に加算した金額が相続税の課税金額になります。

条件は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること(年齢は贈与する年の1月1日の時点)。

適用を受けたら、その翌年2月1日から3月15日までの間に税務署に所定の手続きを行うことです。

住宅取得などの資金贈与の場合は、贈与者は65歳未満でもよく、さらに1000万円の上乗せも認められています。

相続時精算課税制度を適用すると、贈与税の非課税、贈与を受けた財産をすぐに自分の名義に出来る、贈与を受けた財産(不動産経営など)から利益を受けることが出来る、利子や価格上昇などによって財産価値が上がるなどのメリットがある反面、相続時に贈与を受けた時点の財産価値で課税されるので財産価値が下落した場合は損失を出すことになる、不動産の登録免許税や不動産取得税といった移転コスト、遺産分割時に贈与分はすでに受け取った物として計算される、税制改革による新たな課税の可能性といったデメリットがあることを考慮しなくてはいけません。

相続財産

相続する遺産って何でしょう。

教えや技能、容姿、思い出……お金には替えられない大事な遺産があります。

法律で定められた相続財産とは、その逆でお金に換算できる物、課税される遺産の事です。

遺産を相続するときに、どの財産にどのくらい相続税がかかるのか、これをきちんと把握しなくていけません。

相続財産にはどんな物があるでしょうか。

現金・預貯金・有価証券、土地・建物、借地権・貸宅地、生命保険、貸付金。

売掛金、特許・著作権、貴金属・書画骨董、ゴルフ会員権などです。

上記はプラス面の財産です。

マイナスの財産があるときはそれも一緒に相続しなくてはいけません。

それは、借入・買掛金、未払いの公租公課(税金)、保証金、未払いの医療費などです。

香典、お墓、永代供養費と生命保険や退職手当の一定額は非課税になります。

上記のような、相続税の課税対象になる財産はおおまかに3つに別れています。

本来の相続財産、生前贈与財産、みなし相続財産 です。順に内容を見てみましょう。

【本来の相続財産】財産を共有する相続人によって遺産分割される財産のこと。

【生前贈与財産】相続人が相続開始日から数えて三年以内に被相続人から贈与された財産と相続時精算課税が適用されている贈与財産。

所有者が相続人なっていても本来の相続財産に加算されます。

【みなし相続財産】死亡保険金や死亡退職金など、被相続人の財産ではありませんが、相続人が受け取るとみなして本来財産に加算します。

相続手続き

大事な人が残してくれた遺産。

預貯金、不動産、有価証券。

「自分が相続したのだから、これはもう自分の物になっているんだ」と思ってはいませんか。

いいえ、実はまだ貴方の所有物になってはいないのです。

相続した遺産、それぞれの名義変更が終わって始めて、遺産を受け取ったことになるのです。

では、相続手続きはどのように行われるのでしょうか。

土地・建物でも預貯金でも基本的には3種類の書類を準備しなくてはいけません。

【法定相続人であることを確認できる書類】
戸籍、相続人全員の相関図など相関図を作るには、戸籍などその人物が確かに相続人であることを証明する書類の添付が必要です。

これには相当の手間と時間がかかります。

しかし、この作業を怠ると、相続人同士での分割同意が済んでしまった後で、あらたな相続人が出てきて、問題が大きくなってしまうことがあります。

大事なことですので、早い機会で着手しましょう。

【遺産分割の配分を証明できる書類】
遺言状、相続人全員の同意による遺産分割協議書など相続人全員の実印、印鑑証明が必要になります。

金融機関が相手の場合は、相続人を代表して財産を受け取る代表相続人の選任を求められます。

【名義変更申請書類】
相続した遺産ごとに違った手続きと申請書類が必要になります各機関ごとに定まった書式が準備されています。

不動産には登記申請書の準備が必要です。

この3種類を集める作業は、足繁く役場に通ったり、関係者間の連絡を取り合ったり、捺印を集めたりと、かなりの労力と時間がかかることを覚悟してください。

相続人

「相続人、相続人っていうけど、いったいどこまでの親族が相続人といえるのだろう?」

遺産を遺言書によって親族以外の人間に送ることは出来ますが、一般に相続人といえば被相続人(遺産を送る側の人間)の親族のどこまでにあたるのか、その範囲は法律で定められています。

それを法定相続人と呼んでいます。

【配偶者】戸籍上の配偶者(法的に正当な配偶者)は、婚姻期間の長短、相続が発生した時点での同居・別居に関わりなく常に相続人になります。

内縁関係や単なる同居人では、いかに長期間連れ添っていても法律的に相続権はありません。

【直系卑属】ようするに子供、孫のこと。配偶者と同様に相続の第一順位とされています。どこに住んでいようと存在する限り相続人となります。

家系的にどこまでも権利が続いていきますから、子供が亡くなっていれば孫、孫が亡くなっていれば曾孫と相続権は移行します。

つまり代襲されていくわけです。

胎児にも権利があります。

無事に出産された時点で相続権が与えられます。

非嫡出子(内縁の子供)も認知されていれば権利があります。

養子の場合(普通養子)は、実の親と養親の両方に対して相続権を持っています。

【直系尊属】亡くなった被相続人に子や孫がいないときは、配偶者と共に、第二順位の父母、祖父母に相続権があります。

【傍系血族】第三順位である兄弟姉妹です。

この場合の代襲は一代限りです。

違法な手段で相続権を手に入れたり、被相続人が相続に値しないと判断した場合は、「相続の欠落」や「相続廃除」で相続権を失うことになります。

欲を張って犯罪にはしったり、親不孝を重ねるとろくな事はありません。

相続権

相続とは、被相続人の持っている権利と義務を相続権を持つ人が包括して受け継ぐことです。

技術や伝承など、被相続人から習得すれば誰でも受け継ぐことが出来る物と、法律の定めた法定相続人でなければ継承できない財産があります。

この財産を所有する権利が相続権です。

相続は原則として、被相続人の死亡によって開始されますが、生前に財産を相続させる生前贈与も認められています。

相続権は被相続人との関係によって、その相続順位が決められています。

第1順位は子・孫、第2順位は親・祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。

相続権は原則として代襲(子が死亡していれば孫、孫が死亡していれば曾孫)されていきます。

配偶者はどの順位の人に相続権が移っても、常に同等の権利を持つ相続人です。

遺言による指示がない場合は、相続順位に従って相続が行われます。

相続欠格とは、相続権をもつ人間が被相続人や相続人を故意に死亡させたり、遺言状を捨てたり、偽造するなどの不正を行ったため相続権を失うことです。

相続人の廃除とは、推定相続人(相続確定前の相続権利者)が被相続人に対して虐待など、あまりにひどい行為を行ったときは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、その相続権を剥奪することが出来ます。

相続税基礎控除

いざ、相続。

となると、やはり頭の痛いのが相続税の問題です。

相続税の最高税率は50%。

これを単純に計算すると、三代目の相続で全財産の9割近くが国庫に納められ、ほぼ無くなってしまうことになります。

平成15年の改正前は最高70%だったことを考えるとかなりましになってきているとはいえ、やはりかなりの負担だと言わざるを得ません。

でも、実際には相続税を申告しなくてはいけない人は100人の内、4〜5人しかいない(平成16年度統計)と言われていることをご存じですか。

実はほとんどの方が非課税なのです。

それは、相続した財産が一定額以内であれば非課税になる「基礎控除」制度のおかげです。

相続税はこの基礎控除額を超えた部分に課税されます。

つまり相続財産の総額が基礎控除額より低いとき相続税は発生しないのです。

ですから税務署への申告も必要ありません。

基礎控除の額は5000万円+(法定相続人人数×1000万円)不遜なお話しですが、仮にご主人が亡くなったとして、残された妻・配偶者と子供3人が法定相続人として確定した場合、9000万円まで非課税になるのです。

基礎控除額を超えてしまったときも、配偶者、未成年の相続人、宅地などそれぞれに一定の範囲で非課税になる控除制度が用意されています。